【愛犬家の責任】広島県動物愛護条例が定める!快適な共生のための「5つの基本ルールとマナー」

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広島県で愛犬との暮らしを楽しんでいる皆さま。愛犬と地域社会が安全で快適に共生していくためには、飼い主の皆さまが守るべきルールがあります。

特に、広島県が定める**「広島県動物愛護管理条例」**には、愛犬家として知っておくべき飼い主の責任と具体的なマナーが明確に定められています。ルールを知らないことで、知らず知らずのうちに「マナー違反」や「条例違反」とならないよう、この機会に基本事項を再確認しましょう。


※この記事に掲載している画像はイメージです。実際の団体、個人、店舗、商品などとは異なる場合があります。


1. 法定遵守事項:愛犬家として絶対守るべき義務

広島県内で犬を飼う飼い主には、「狂犬病予防法」と「広島県動物愛護管理条例」に基づき、必ず守らなければならない義務があります。

  • 犬の登録と鑑札の装着 生後91日以上の犬は、飼い始めた日から30日以内に市町役場への登録が必要です。登録時に交付される鑑札は、犬の首輪などに必ず装着しましょう。
  • 狂犬病予防注射の接種と済票の装着 狂犬病の予防のため、犬は毎年1回の予防注射を受け、その際に交付される注射済票も鑑札と同様に装着しなければなりません。

2. 広島県動物愛護条例が定める「5つの基本ルール」

広島県動物愛護管理条例には、犬の飼い主が遵守すべき特に重要な事項が定められています。これらは、愛犬の安全と、地域住民との調和を守るための基本ルールです。

【愛犬家が必ず守るべき5つの基本ルール】

  1. 犬の「けい留義務」の遵守 飼い犬は、原則として係留しておかなければなりません(リードなどでつないでおくこと)。散歩の時も必ずリードをつけ、犬を制御できる人が行いましょう。「うちの犬は大丈夫」という思い込みは、交通事故や咬傷(こうしょう)事故のリスクを高め、条例違反にもなります。
  2. 糞尿の後始末の徹底 散歩中の糞の放置はもちろん厳禁です。糞は必ず持ち帰りましょう。また、自宅の飼育場所や散歩中の排泄物についても、適切に処理し、近隣の生活環境を清潔に保つ責任があります。
  3. 周辺の生活環境の保全 鳴き声、異臭などで近隣に迷惑をかけないよう、飼育環境の整備や適切な「しつけ」に努めることが義務付けられています。特に鳴き声については、無駄吠え対策や室内での飼育環境を見直すなど、近隣住民への配慮が求められます。
  4. 所有者明示の徹底 マイクロチップ、首輪、鑑札、名札などの方法により、飼い主が誰であるかを明らかにする措置を講じるよう努める必要があります。これにより、万が一迷子になった際にも、飼い主のもとへ迅速に戻る可能性が高まります。
  5. 終生飼養の努力義務 動物の所有者は、その動物がその命を終えるまで適切に飼養するよう努めなければなりません。引っ越しや家族構成の変化などがあっても、飼い続ける努力をし、どうしても飼えなくなった場合は、新たな飼い主を探すことが飼い主の責任です。犬を捨てる(遺棄する)ことは犯罪であり、「動物の愛護及び管理に関する法律」により罰則が科せられます。

3. マナー違反が引き起こす「トラブルとリスク」

上記の基本ルールを守らないことは、単なるマナー違反に留まらず、深刻なトラブルやリスクにつながります。

  • けい留義務違反:交通事故、咬傷事故(人を噛む事故)、犬同士のケンカ、そして条例に基づき罰則が適用される可能性があります。
  • 糞尿の不始末:公衆衛生上の問題、近隣住民とのトラブルに発展し、地域からの愛犬家へのイメージ低下を招きます。
  • 所有者不明:迷子になった際、愛犬が動物愛護センター等に収容され、飼い主の捜索が難しくなり、愛犬の命が危険にさらされることになります。

4. 地域で情報を得て、責任ある愛犬家に

広島県では、**「広島県動物愛護センター」**が、狂犬病予防や適正飼養に関する情報提供、そして「どうぶつ愛護のつどい」といった啓発イベントを企画・実施しています。

  • 広島県動物愛護センター
    • 住所: 三原市本郷町上北方字用倉山11352番
    • 電話: 0848-60-8511
    • 狂犬病予防注射後の手続きや、飼い方のマナーなど、基本的な情報は、お住まいの市町役場の窓口や、広島県動物愛護センターのホームページで確認できます。

愛犬との生活をより豊かで安全にするためには、条例を遵守し、常に地域社会への配慮を忘れない責任ある愛犬家であることが重要です。

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