【動物の緊急事態】広島で「傷ついた野生動物」を見つけたら!触らずに連絡すべき行政窓口リスト

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山や海、そして都市部にも豊かな自然が残る広島県では、私たちの身近で野生動物と遭遇する機会があります。もし、道路のわきや公園などで、怪我をしたり、弱って動けなくなったりしている鳥や獣を見つけたら、どうすれば良いのでしょうか。

善意で手を差し伸べたくなる気持ちは分かりますが、野生動物の取り扱いは法律で定められており、無許可で保護することは原則できません。また、人への感染症(動物由来感染症)のリスクや、動物からの思わぬ反撃の危険性もあります。

「触らない」「むやみに近づかない」ことを徹底し、すぐに適切な行政窓口へ連絡することが、傷ついた動物と私たち自身を守る最良の行動です。


※この記事に掲載している画像はイメージです。実際の団体、個人、店舗、商品などとは異なる場合があります。


1. 傷病鳥獣の保護に関する基本ルール

野生の鳥類や哺乳類(鳥獣)は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」によって保護されています。

【原則は「不干渉」】

  1. 原則は自然に任せる: 幼いヒナが巣から落ちている、衰弱しているように見えるなど、野生動物が弱っている光景を見ても、原則として自然の回復力に任せるのが基本です。野生動物は人間の助けを借りずに生きる能力を持っており、安易な保護がその後の野生復帰を妨げる場合があります。
  2. 無許可の保護・飼育は禁止: 鳥獣保護管理法により、狩猟鳥獣でない野生動物を許可なく捕獲したり飼育したりすることはできません。善意であっても、法律違反となる可能性があるため、絶対に自分で保護しようとしないことが重要です。

【例外となる「保護の対象」】

明らかに人為的な原因(車との衝突、ガラス窓への激突など)で重傷を負い、動けない状態にある**「傷病鳥獣」**については、自治体が指定する窓口に連絡することで、保護・治療の対象となる場合があります。

2. 「触らない」ことが命を守る鉄則

傷ついた野生動物を前にしても、絶対に次の行動は避けましょう。

  • 絶対に素手で触らない:野生動物は様々な病原体や寄生虫を持っている可能性があります。感染症のリスクを避けるため、直接接触することは避けてください。
  • むやみに近づかない:恐怖心から、咬みついたり引っ掻いたりしてくることがあります。特に、タヌキ、ハクビシン、イノシシ、アライグマなどの哺乳類は危険です。
  • むやみにエサや水を与えない:動物の状態によっては、エサや水を与えることがかえって負担になる場合があります。

発見した場所を特定し、動物の種類や状態を遠くから確認するに留めましょう。

3. 広島県内の「傷病鳥獣」連絡窓口リスト

広島県内において、傷ついた野生鳥獣を発見した場合の連絡先は、発見場所によって異なります。まずは、お住まいの地域または発見場所の管轄部署に連絡してください。

発見場所連絡すべき行政窓口電話番号(代表)備考
広島市域(8区内)広島市経済観光局 農林水産部 農政課(鳥獣対策担当)082-504-2936平日の日中に連絡。夜間・休日の連絡先は区役所等に要確認。
広島市以外の県域広島県 環境県民局 自然環境課(野生生物グループ)082-513-2933平日の日中に連絡。または、お住まいの市町の担当部署へ。
発見場所が不明・緊急の場合おしえてコールひろしま082-504-0822広島市域の各種相談を受け付けている窓口です。

【注意点】

  • 行政窓口が閉まっている夜間や休日は、対応ができない場合があります。
  • 犬や猫などの飼い主がいる動物については、上記の野生動物窓口ではなく、広島市動物愛護センター(082-243-6058)または広島県動物愛護センター(0848-60-8511)にご相談ください。
  • 鳥獣の保護は、公費で行われる活動であり、治療の継続や野生復帰の可否は、専門的な判断によって決められます。

私たちができることは、現場の安全を確保し、適切な窓口へ正確な情報を伝えることです。それが、自然のルールと野生動物の命を尊重する責任ある行動となります。

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